被相続人が亡くなってから3ヶ月経過している場合は、家庭裁判所に、弁護士作成の報告書を出して、期間の延長の手続きをします。 期間の延長ができないと判断される場合には、ご説明の上、お断りすることもあります。
料 金
裁判所に出す報告書作成代として、3万円(税別)が別途かかります。
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