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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本のほか、相続放棄の申述に必要となる戸籍謄本・戸籍の附票・住民票等を全国の市町村から取り寄せます。
これは、もちろんご自分でもできますが、時間と手間がかかる手続です。3ヶ月の申述期間が経過する前に、全ての戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
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管轄の家庭裁判所に、相続放棄の申述の手続きをします。
手続きは、全て弁護士にお任せください。
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相続放棄の申述の手続きが終わりましたら、家庭裁判所が発行する相続放棄の申述が受理された証明書を、お渡します。
営業時間
平日 10:00-19:00