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弁護士に依頼する

相続放棄

料 金

12万円(税別)

*実費2万円を含みます。

注 意!

被相続人が亡くなってから3ヶ月経過した場合は、相続放棄の手続きは難しくなります。

*事情によっては相続放棄できる場合もありますので、ご相談ください。(別途費用がかかります。)

サービス内容

1

戸籍謄本の収集

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本のほか、相続放棄の申述に必要となる戸籍謄本・戸籍の附票・住民票等を全国の市町村から取り寄せます。
これは、もちろんご自分でもできますが、時間と手間がかかる手続です。3ヶ月の申述期間が経過する前に、全ての戸籍謄本を取り寄せる必要があります。

2

相続放棄の申述

管轄の家庭裁判所に、相続放棄の申述の手続きをします。
手続きは、全て弁護士にお任せください。

3

証明書のお渡し

相続放棄の申述の手続きが終わりましたら、家庭裁判所が発行する相続放棄の申述が受理された証明書を、お渡します。

経験豊富な代表弁護士が
お話を伺います。
まずはご予約を。

相談予約専用番号

050-3188-6226

営業時間

平日 10:00-19:00

法律相談30分5,500円

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