相続放棄を
弁護士に依頼する
メリット

司法書士とは
ここが違います

1

すべてお任せ

司法書士とは違い、弁護士はあなたに代わって、全ての手続きをすることができます。
安心して全てお任せください。

司法書士は書面を作成することはできますが、本人を代理して相続放棄の手続きをすることはできません。

2

3ヶ月経過後
のフォロー

相続放棄は、被相続人が亡くなったこと、これにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内にしなければなりません。
しかし、通常は、被相続人が亡くなった時から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
事情により、亡くなってから3ヶ月が経過してしまった場合には、弁護士が家庭裁判所に報告書を出します。
*別途、報告書作成代がかかります。

3

証明書をお渡し

相続放棄の申述の手続きが終わりましたら、家庭裁判所が発行する、相続放棄の申述が受理された証明書を、お渡します。

経験豊富な代表弁護士が
お話を伺います。
まずはご予約を。

相談予約専用番号

050-3188-6226

営業時間

平日 10:00-19:00

法律相談30分5,500円

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