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司法書士とは違い、弁護士はあなたに代わって、全ての手続きをすることができます。安心して全てお任せください。
司法書士は書面を作成することはできますが、本人を代理して相続放棄の手続きをすることはできません。
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相続放棄は、被相続人が亡くなったこと、これにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内にしなければなりません。 しかし、通常は、被相続人が亡くなった時から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。 事情により、亡くなってから3ヶ月が経過してしまった場合には、弁護士が家庭裁判所に報告書を出します。 *別途、報告書作成代がかかります。
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相続放棄の申述の手続きが終わりましたら、家庭裁判所が発行する、相続放棄の申述が受理された証明書を、お渡します。
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