親 権

父親の親権は実績ある弁護士にご相談ください。

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、2026年4月から施行されています。
これにより、離婚後に裁判所が父母双方を親権者と指定する共同親権が可能になりました。
これまでの単独親権制度の下で、父親が監護権をとることは非常に難しい状況でした。
そのような中において、数は少ないですが父親が親権者・監護権者に指定された実績があります。
事例とともに詳しく説明しています。

実際に親権を取れた父親の依頼者の方や、法律相談だけで監護権が取れた方からいただいた声を載せています。

共同親権を勝ち取るためのチェックリストを無料でダウンロードいただけます。
弁護士への相談前の準備や、手続きの見通しを立てるためにぜひお役立てください。
片山以外の他の弁護士との相談でも、どんどん使ってください。

親権・離婚・面会交流について弁護士が解説したYouTube動画の要約ページを掲載しています。

片山ひでのり法律事務所
弁護士 片山栄範
静岡県弁護士会所属
登録番号 40459
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