親 権

父親の親権は実績ある弁護士にご相談ください。

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日公布されました。
公布から2年以内に施行されることが決まっています(2024年10月6日現在)。
この改正により、離婚後に裁判所が父母双方を親権者と指定することができるようになりました。
これまでの単独親権制度の下で、父親が監護権をとることは非常に難しい状況でした。
そのような中において、数は少ないですが父親が親権者・監護権者に指定された実績があります。
事例とともに詳しく説明しています。

実際に親権を取れた父親の依頼者の方や、法律相談だけで監護権が取れた方からいただいた声を載せています。

片山ひでのり法律事務所
弁護士 片山栄範
静岡県弁護士会所属
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