父親の親権は実績ある弁護士にご相談ください。
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、2026年4月から施行されています。
これにより、離婚後に裁判所が父母双方を親権者と指定する共同親権が可能になりました。
これまでの単独親権制度の下で、父親が監護権をとることは非常に難しい状況でした。
そのような中において、数は少ないですが父親が親権者・監護権者に指定された実績があります。
事例とともに詳しく説明しています。
片山ひでのり法律事務所
弁護士 片山栄範
静岡県弁護士会所属
登録番号 40459
〒422-8034
静岡市駿河区高松3227