離婚調停

弁護士が同席する離婚調停

弁護士が調停に同席すると何が変わる?

ほとんどの方は、離婚調停に出ることは初めての経験です。わからないことが多く、不安に思うことも多いでしょう。
弁護士に事件を依頼すると、弁護士も調停に同席することができます。
離婚調停では、調停委員に対して、あなたの考えや事情を説明しなければなりません。
しかし、これがうまくいかないと、あなたが思っていなかった方向に話が進んで行ってしまうこともあります。
私は、まだ離婚する決心がついていないのに、どんどん離婚する方向で話が進んで行ってしまう。
もう、どうしても夫婦としてやっていくことは無理なのに、調停委員はそれを分かってくれない。
このような場合に、弁護士が同席していれば、調停の流れをもとに戻すことも可能です。
弁護士がその場にいれば、調停委員も当然、弁護士の意見を尊重します。
弁護士が離婚調停に同席する意義は大きいといえます。
調停期日呼出状が来ても慌てないで下さい。
二人の話し合いで、離婚がうまくまとまらなかった場合、離婚調停を申し立てられることがあります。
例えば、夫が離婚調停の申立をすると、妻に家庭裁判所から、調停期日呼出状が送られてきます。
調停期日呼出状で指定された日には、原則として裁判所に行かなければなりません。
調停期日呼出状が来たということは、これから離婚調停が始まるということですので、あなたも充分に準備して出席する必要があります。

離婚調停の実績とは?

離婚調停を甘く見てはいけません。

離婚調停は、本人でも、もちろんできます。でも、不用意に離婚調停に臨むと、失敗します。
離婚調停は「話し合いの場」だと裁判所からの通知には書いてあるかもしれません。しかし実際には、調停は調停委員によって行われる紛争解決の手続きであり、「話し合いの場」なんかではないのです。
調停委員には、紛争解決しなければならないという目的があり、調停期日のとても限られた時間の中で、あなたに紛争解決(離婚の成立・養育費や婚費の金額の決定)に同意するようにプレッシャーをかけてきます。
したがって、あなたがうまく自分の主張を調停委員に伝えられなければ、それは無視されます。また、法律的に意味がないとみなされて(本当は大事なことなのに)とりあげてもらえません。
だからこそ、弁護士がその場に同席して、あなたに代わって、あなたの意見を調停委員に的確に伝えることが重要なのです。
今、離婚調停を自分だけでやっている方にはこのことがよくわかるでしょう。

片山ひでのり法律事務所
弁護士 片山栄範
静岡県弁護士会所属
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