財産分与

夫婦共有財産と財産分与

夫婦共有財産にあたる財産は、財産分与の対象になりません。では夫婦共有財産とは何でしょうか。
まずは、話をわかりやすくするために、具体的に夫婦共有財産にあたらない例(特有財産)について説明します。
特有財産は、結婚する前から、妻または夫が所有していた財産なので、財産分与の対象にはなりません。元の所有者のもとに戻るということになります。

特有財産の例

  • 結婚前から妻が所有していたマンション
  • 結婚前から夫が所有していた車
  • 結婚前に妻が貯めていた預貯金
  • 妻または夫が、遺産・贈与でもらった財産
  • 親が亡くなったため相続で譲り受けた遺産

注意しなければならないのは、特有財産といえるためには、その他の財産から区別がしっかりとできていないといけないということです。
例えば、定期預金を解約してしまって、生活費として使っている口座に移してあるような場合、特有財産の主張ができない場合があります。

住宅ローンがある場合

財産分与でもめるのは、住宅ローンが残っている場合です。

離婚の財産分与をする場合の問題点は様々ありますが、特に、結婚している時に自宅を新築して、まだ住宅ローンが残っている場合(ほとんどの場合はそうですが)には、借入先の銀行も関わってくるため、交渉が複雑になります。
自宅を処分することになったとして、銀行からみれば、住宅ローン返済の途中で自宅を処分することと変わらないので、銀行はそのための手続を要求してきます。
そうすると、住宅ローンの清算が必要となり、相手方と交渉する必要が出てきます。金額が大きいだけに、当事者だけの話し合いではなかなかうまくいきません。
多くは、離婚調停や離婚訴訟の場での解決が必要になります。

夫婦が住宅ローンの名義人の場合

財産分与でもめるのは、住宅ローンが残っている場合です。
例えば、夫婦2人が住宅ローンの名義人になっている場合には、銀行が、どちらかが(多くは夫)住宅ローンの借り替えをするように要求してきます。
住宅の評価額がローン残高を上回る場合(すなわちプラスの場合)には、夫がローン残債務を全額引き受けて借り替えをすることで妻への財産分与として、そのまま夫が自宅に住み続けるということがあります。しかしこの場合でも、夫が借り替えをするためには、一度ローンを精算するように銀行が要求してくることがほとんどです。
また、住宅の評価額がローン残高を下回る場合(オーバーローンの場合)には、銀行はほとんどの場合は夫への借り替えを認めません。
夫の年収が高い場合は、例外的に夫一人への借り替えを認めることもありますが、この場合は、オーバーローンの部分を夫が一人で引き受けることになりますから、実際にはそのようなことを引き受ける夫はいないでしょう。
ここでも、相手方との交渉が必要になってきます。交渉では話がつかない場合は、離婚調停や離婚訴訟で解決せざるを得ないことになります。

オーバーローンの調べ方

自宅が財産分与の対象となるかは、オーバーローンかどうかで決まります。

離婚の財産分与において、自宅が対象となる場合には、住宅ローンがオーバーローンかどうかが大きなポイントとなります。
オーバーローンかどうかを確かめるには、まずは自宅の評価額を調べる必要があります。
自宅の評価額を調べるには、不動産業者に頼んで査定してもらうことが一般的ですが、それも難しい場合は、インターネットで、自宅の近くの、自宅と似たような不動産の価格を調べて、その価額の約1割引きの値段を評価額とする方法もあります。
このように自宅の評価額を調べると同時に、住宅ローンの借入先の銀行に連絡して、ローン返済表を取り寄せて下さい。
住宅ローン返済表のローン残高と、自宅の評価額を比べてみると、オーバーローンかどうかがわかります。
今までの離婚の財産分与の案件を扱った経験によりますと、自宅を新築してから10年以内の物件はオーバーローンであることがほとんどです。
また、頭金なしで住宅ローンを組んだ場合も、離婚の財産分与をしようとする時には、ほとんどの場合はまだオーバーローンになっています。
このような場合は、当事者の話し合いだけで解決することは難しく、離婚調停や離婚訴訟での解決が必要になることが多いです。

親が保証人の場合

夫婦ふたりのどちらかの親が住宅ローンの連帯保証人になっていたり、頭金を負担していたり、または、敷地が親のもので、その上の建物が夫のものということもあります。
これらの場合は、親も利害関係が大きいので、話し合いに参加することになりますし、感情的なもつれも大きくなりがちで、単に協議だけで解決することは、格段に難しくなります。
離婚調停や離婚訴訟でないと決着が着かないことが多いと言えます。

片山ひでのり法律事務所
弁護士 片山栄範
静岡県弁護士会所属
登録番号 40459
〒422-8034
静岡市駿河区高松3227

050-3188-0970

info@katayama-law.jp

Follow @katayama_lo