残業代請求

残業代を請求する際の証拠とは?

残業代を請求するには、労働時間に関する証拠が必要です。労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。
労働時間に当たるかどうかは、実労働時間で算定され、契約等の定めによって決まるものではありません。
労働時間に当たるといえるためには、客観的な証拠が必要とされます。
客観的な証拠とは、例えば以下のようなものです。

残業代請求は
金銭の問題ではありません。

あなたのプライドを
弁護士が守ります。

会社に対する悔しい思いを
あなたに代わって主張します。

時間外労働が長時間に渡っていても、会社に対して残業代請求をしない方がほとんどです。
「サービス残業をしているのは、自分だけではない。」
「自分だけ残業代請求をするのは、どうかと思う。」
そんな中で、会社のあまりにも理不尽な対応に憤っている方もいらっしゃいます。
9時から5時の間で終わるはずもない量の仕事を処理するため、毎日、夜11時近くまで仕事をせざるを得ない方。
それなのに会社は、連日夜11時まで残業していることを知っていながら、まったく残業代を払おうとはしない。
他の社員の仕事が、仕事量をこなす自分に回ってきて、結局、長時間の残業を余儀なくされている方。
能力のない社員は、時間通りに帰宅しているのに、自分がサービス残業しているのは、どう考えてもおかしいのではないか?
そして、残業代が支払われないまま、不当に解雇された方。
会社の対応に憤りを感じているあなた、一度、弁護士片山栄範にご相談ください。

会社にはあなたの能力や実績を
正当に評価してもらいましょう。

当事務所では、雇用する側、される側、両方の案件について実績があります。
この会社に対して残業代を請求するには、今、何をすべきなのか?
今のあなたにできること、できないこと等についてご説明申し上げることができます。
今後の見通しが開け、あなたのとるべき次の手段が見つかります。

労働時間は、原則として1日8時間かつ1週40時間を超えてはならない。

労働時間については、以下のような原則があります。
労働時間は、原則として1日8時間(休憩時間を除く)、かつ、1週40時間を超えてはならない。
休日は、原則として週1回以上与えなければならない(ただし、変形休日制は、4週を通じて4日。起算日の明示が必要。)。
労働時間は、原則として、実労働時間で算定する(実労働時間算定原則)。
あなたの勤務する会社に36協定がない限り、「労働時間は、原則として1日8時間、かつ、1週40時間を超えてはならない。」ということになります。
それ以外の労働は、違法な時間外労働です。時間外労働に対して、会社は、割増賃金を支払わなければなりません。

片山ひでのり法律事務所
弁護士 片山栄範
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