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1970年代に最高裁が出した解雇権濫用法理。そのせいで、日本では、解雇もできない、賃下げもできないようになっています。日本の解雇規制は世界的にみても非常に厳しいものです。
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円安は止まらない!経営者はその先の準備をするべき
社会保険の適用範囲が拡大されました。企業の経営者としてはどうするべきか解説しています。
片山ひでのり法律事務所 弁護士 片山栄範 静岡県弁護士会所属登録番号 40459 〒422-8034静岡市駿河区高松3227
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