司法書士とはここが違います
司法書士は書面を作成することはできますが、本人を代理して相続放棄の手続きをすることはできません。
弁護士はあなたに代わって、全ての手続きをすることができます。安心して全てお任せください。
相続放棄は、被相続人が亡くなったこと、これにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内にしなければなりません。しかし、通常は、被相続人が亡くなった時から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
事情により、亡くなってから3ヶ月が経過してしまった場合には、弁護士が家庭裁判所に報告書を出します。
別途、報告書作成代がかかります。
相続放棄の申述の手続きが終わりましたら、家庭裁判所が発行する、相続放棄の申述が受理された証明書をお渡します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本のほか、手続きに必要となる戸籍謄本・戸籍の附票・住民票等を全国の市町村から取り寄せます。
これは、もちろんご自分でもできますが、時間と手間がかかる手続です。
3ヶ月の申述期間が経過する前に、全ての戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
管轄の家庭裁判所に、相続放棄の申述の手続きをします。
手続きは、全て弁護士にお任せください。
相続放棄の申述の手続きが終わりましたら、家庭裁判所が発行する、相続放棄の申述が受理された証明書をお渡します。
12万円(消費税別)
*郵便代などの実費が別にかかります。
被相続人が亡くなってから3ヶ月経過している場合は、家庭裁判所に、弁護士作成の報告書を出して、期間の延長の手続きをします。
期間の延長ができないと判断される場合には、ご説明の上、お断りすることもあります。
裁判所に報告書を出して対応いたします。3万円(税別)が別途かかります。
片山ひでのり法律事務所
弁護士 片山栄範
静岡県弁護士会所属
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