離婚時の財産分与において、結婚前から持っていた自分の財産(特有財産)を守り、損をしないためのルールと具体的な対策について、以下に説明する。
財産分与とは、結婚から別居までの間に増えた夫婦の純資産(プラスの財産から借金などのマイナスを引いた額)を半分に分ける制度である。ただし、結婚前からそもそも持っていた預金や、自分の親族から個人的にもらった資金は「特有財産」と呼ばれ、本来は財産分与の対象外となる。
特有財産を財産分与の対象から外すためには、権利を主張する側が自ら「これは結婚前からの財産である」と証明する責任を負う。例えば、結婚前に1000万円の貯金があり、別居時にも口座に1000万円が残っていたとしても、そのまま全額が特有財産として認められるわけではない。もし結婚生活の途中で車や家族旅行の支払いに使って残高が500万円に減り、その後の給料などで再び1000万円に増えていた場合、一番少ない時点の残高である「500万円」しか特有財産として認められない。残りの500万円は夫婦共有の財産とみなされ、分与の対象になってしまう。一度家族のために使って減った分は、後から補填されないルールになっている。
このような事態を防ぎ、数百万・数千万円単位の損をしないためには、結婚時に以下の対策を徹底する必要がある。
親や祖父母から資金援助を受ける際は、現金でもらうと「誰からもらったお金か」を証明することが非常に難しくなる。手数料を払ってでも必ず銀行振込を利用し、振込元の名義を通帳に印字させることで、数十年後でも確実な証拠として残すことができる。振り込まれたお金は、これも生活費とは別口座に分離しておく必要がある。
片山ひでのり法律事務所
弁護士 片山栄範
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