明日から共同親権!やっと公平な事案が増えてきた。【弁護士が解説】

明日から共同親権!やっと公平な事案が増えてきた。【弁護士が解説】

2026年4月1日の共同親権法施行を翌日に控えた時点での、家庭裁判所の運用や調査官の姿勢に現れ始めた「前向きな変化」について解説しています。

1. 父親の育児実績に対する公平な評価の広がり

かつては、在宅勤務や自営業などで父親が一生懸命に子どもの世話をしていても、その貢献が著しく低く評価されることが多くありました。これは裁判所の調査官の中に「子どもの面倒を見るのは母親である」という偏見や思い込みがあったためだと指摘されています。しかし最近では、実際の育児の実態をフラットに評価してくれるようになり、父親の育児への貢献が大きい場合には、子どもが未就学児(小学生に上がる前)であっても父親が親権を獲得できる事案が増えてきています。

2. 母親側の問題点の適切な指摘と、調査官の世代交代

以前の裁判所は、母親側に何らかの問題があったとしても「従前から母親が監護していたから」という理由で、父親側の主張を「補助的だから」と退ける傾向がありました。しかし現在では、母親側に問題がある場合にはそれを適切に指摘し、その事実を前提として父母のどちらがふさわしいかを公平に比較衡量する事案が増加しています。

この公平な評価の背景には、裁判所の調査官の世代交代が進んでいることがあります。若い世代の調査官が増えたことで、従来の「母親優先」という先入観を持たず、現場をフラットに見てくれる人が増えていることが大きな要因として挙げられています。

3. 共同親権制度に対する悲観論と、実務における「希望」

新しい共同親権法に対しては、「この法律では父親の親権や面会交流は守られない」と落胆する声も多く存在します。全国の事案を扱っている弁護士自身も、依然としてそうした厳しい現実があることは認めています。しかし、法律の施行を前にして、個々の事案においては「少しかもしれないが、やっと公平に見てくれる調査官が増えてきた」という実務上の確かな実感と希望があります。

YouTube動画一覧へ

片山ひでのり法律事務所
弁護士 片山栄範
静岡県弁護士会所属
登録番号 40459
〒422-8034
静岡市駿河区高松3227

050-3188-0970

info@katayama-law.jp

Follow @katayama_lo