別居親が弁護士に依頼する際に必ず確認すべき4つのポイントと注意点について、以下に説明する。
子どもを連れ去られてしまった場合、「監護者指定」と「子の引き渡し保全」の手続きは、遅くとも連れ去りから1〜2ヶ月以内という迅速なスピードで申し立てる必要がある。1年以上経過してしまうと、子どもが現在の生活環境に馴染んでしまうだけでなく、裁判所からも「なぜもっと早く申し立てなかったのか」と消極的に評価され、非常に不利な状況に陥る。そのため、勝てる見込みがあるケースであれば、複数の弁護士の意見を聞き、すぐに申し立ててくれる弁護士に依頼することが不可欠である。
離婚調停の中だけで面会交流の話し合いを済ませようとするのは非常に危険である。もし離婚調停が不成立に終わった場合、面会についての取り決めも白紙に戻ってしまい、子どもに会うためにまたゼロから手続きをやり直すことになり、膨大な時間をロスしてしまう。離婚調停と面会交流調停を別々に申し立てておけば、調査官がついて具体的な調整をしてくれたり、調停が不成立でも自動的に面会交流の審判に移行したりするため、離婚調停を起こす(または起こされた)際は、必ず面会交流調停もセットで申し立てる必要がある。
子どもがいる離婚トラブルにおいて、「離婚」「面会交流」「婚姻費用」の3つの問題は高確率で同時に発生し、それぞれの戦略も密接に連動している。しかし、契約時に「離婚」単体での料金しか確認していないと、後から面会交流や婚姻費用の手続きが必要になった際に想定外の追加料金が発生し、予算不足で面会交流調停を断念せざるを得ない事態に陥る恐れがある。弁護士と契約する際は、これら3つの手続きがセットになっているか、追加でいくらかかるのかを必ず事前に確認し、費用面での全体像を把握しておくことが重要である。
他の弁護士や一般的な知識において「難しい・できない」と言われている案件に対して、「自分ならできる」と主張する弁護士には注意が必要である。単に「できそう」というふわっとした見通しで納得するのではなく、「なぜできるのか」「過去にどのような特別な要素があって勝てたのか」「同じような実績は何件あるのか」といった具体的な根拠を厳しく問いただすべきである。離婚の手続きは多大な時間と費用、エネルギーを消費する過酷なものであるため、論理的な説明を十分に受け、完全に納得した上で契約に踏み切らなければならない。
片山ひでのり法律事務所
弁護士 片山栄範
静岡県弁護士会所属
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