面会の流れが変わるかも!容易に間接交流とした審判を東京高裁が差し戻し【弁護士が解説】

面会の流れが変わるかも!容易に間接交流とした審判を東京高裁が差し戻し【弁護士が解説】

面会交流調停において安易に間接交流を命じた審判を東京高裁が差し戻した重要な判例とその影響について、以下に説明する。

1. これまでの裁判所の問題点(安易な間接交流の横行)

父母間の関係が悪く(高葛藤)、同居親(主にお母さん)が不安になるという理由だけで、詳細な調査を行わずに写真や手紙のやり取りのみとする「間接交流」を命じる判決が実務で横行していた。この運用は全く面会交流になっておらず、実質的な親子断絶を進めるものとして強く批判されていた。

2. 東京高裁による画期的な差し戻し決定

令和5年11月30日、東京高裁は埼玉家裁が出した「間接交流が相当」とする審判を取り消し、差し戻す決定を下した。東京高裁は、単に父母間の葛藤が高く同居親が不安定になるという理由だけで間接交流とするのは不適切であると指摘した。そして、裁判所の調査官が「試行的面会」を実施して実際に子供と会っている様子を観察したり、「第三者機関」の利用で面会が実施できないかを詳細に調査・検討した上で判断すべきであるとした。

3. 直接交流を重視する実務への変化の兆し

裁判界をリードする東京高裁の決定は非常に強い影響力を持つ。今後、他の家庭裁判所が十分な調査を行わずに安易に間接交流を決定すれば、高裁で差し戻される可能性が高くなる。この判例は、裁判所が安易な間接交流への逃げ道を塞ぎ、直接面会の実現に向けて積極的に取り組むべきというメッセージであり、面会が困難であった現状を変える大きな希望の光となる重要な判断である。

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片山ひでのり法律事務所
弁護士 片山栄範
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